寄附案内
ご寄附・ご寄贈のお願い
国や都道府県等からの「措置費」「補助金」と、皆様の「ご寄附・ご寄贈」によって運営されています。
子どもたちが文化的でより充実した生活を送れる環境を整えるため、子どもたちのより良い自立のために、皆様からのあたたかなお力添えを随時募集しております。
寄附のお願い

社会福祉法人東京児童協会では、新園舎の建設ならびに地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、皆様(個人・法人・団体等)からの寄附金の受付を行っております。

ご支援いただいた寄附金は、子どもの生活の場である施設の老朽化による建て替えや耐震工事に備える等、当園に通う園児の保育環境の向上や施設設備の充実を目的として大切に使わせていただきます。

地域の子育て支援、利用園児への処遇向上、園舎建て替え等の趣旨にご賛同いただき、皆様からのご寄附のご支援、ご援助の程、よろしくお願い申し上げます。

寄附金のつかいみち

利用園児・園児の保護者様への処遇向上を目的とした整備備品の購入費等

施設の充実、整備の一環として園舎建物の修繕、建替費用等

地域の子育て家庭に対する育児支援、子育てに関する相談指導や情報の収集及び提供を行う際の運営費・事務処理費等

寄附の方法
  • クレジットカードにて

    クレジットカードは、VISA・Master Card・JCB・American Express・Diners Clubのカードをご利用できます。

    下記ボタンをクリックして情報入力と寄附のお申し込みを続けてください。

    寄附はこちら

    ※ 銀行振込ご希望の方も上記のボタンから申込いただけます。

税制優遇措置について(寄附金控除)

個人の場合

【所得税】

寄附金から、2,000円を引いた残りの額が所得から控除されます。

【住民税】

  1. 基本分として、寄附金から、2,000円を引いた残りの額の10%の額
  2. 特例分として、寄附金から、2,000円を引いた残りの額に次の計算により算出した額
    • (寄附金額―2,000円)x(90%―(所得税の限界税率※1))
    • ①+②=合計額が住民税額から控除されます。

所得税の限界税率とは、年収により0~40%の間で変動するものです。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。

法人の場合

寄附金の一部または全部が損金算入に出来ますので、法人税等が優遇されます。詳細については、各税務署もしくは各市役所、区役所の課税課までご相談ください。

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

情報公開・苦情事故解決
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本部
[名称]社会福祉法人東京児童協会
[所在地]〒134-0091
東京都江戸川区船堀2-23-10
[連絡先]03-3680-1441
[設立年月日]昭和35年2月15日
[理事長]菊地政幸


事務局
[名称]社会福祉法人東京児童協会 事務局
[所在地]〒105-6009
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
城山トラストタワー9階
[連絡先]03-5341-4661
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社会福祉法人 東京児童協会
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〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-23-10/TEL 03-3680-1441
[ウェブサイト] http://tokyojidokyokai.com/

[事務局]
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